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2022年01月02日

スタッフブログ:相続対策について【329】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託管理人による事務の処理は、

・受益者が存するに至ったとき

・委託者が信託管理人に対し事務の処理を終了する旨の意思表示をしたとき

・信託行為において定めた事由  によって終了します。



【抜  粋】


信託法第130条   信託管理人による事務の処理の終了等


 

信託管理人による事務の処理は、次に掲げる事由により終了する。


ただし、第二号に掲げる事由による場合にあっては、


信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


一 受益者が存するに至ったこと。


二 委託者が信託管理人に対し事務の処理を終了する旨の意思表示をしたこと。


三 信託行為において定めた事由







次回へ続きます!

本年もよろしくお願いいたします(*^ ^*)

 
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