2022年01月06日
スタッフブログ:相続対策について【333】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気です☀
前回の続きからです。
信託行為において信託監督人の指定を受けた場合、
やはり指定を受けた信託管理人と同様、
利害関係人が、その指定された者に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができ、
その期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し確答しないときは、
就任の承諾をしなかったものとみなされます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託管理人、信託監督人、受益者代理人について
信託行為において信託監督人の指定を受けた場合、
やはり指定を受けた信託管理人と同様、
利害関係人が、その指定された者に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができ、
その期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し確答しないときは、
就任の承諾をしなかったものとみなされます。
【抜 粋】
信託法第130条 信託監督人の選任
2 信託行為に信託監督人となるべき者を指定する定めがあるときは、
利害関係人は、信託監督人となるべき者として指定された者に対し、
相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを
確答すべき旨を催告することができる。
ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、
当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
3 前項の規定による催告があった場合において、
信託監督人となるべき者として指定された者は、
同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し
確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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