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2022年01月07日

スタッフブログ:相続対策について【334】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は少し雲が多い空模様ですが、穏やかな一日となりました⛅

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託監督人は、家庭裁判所による選任も認められています。

 

受益者が受託者の監督を適切に行いことができない特別な事情がある場合において、

信託行為により信託監督人に関する定めがないとき、

あるいは、信託行為で指定された者が信託監督人への就任の承諾をしなかったり、

もしくは、これをすることができないときに限り、

利害関係人の申立てにより、信託監督人を選任することができると定められています。

 

このため、裁判所が申立てによらず、職権では選任できません。



【抜  粋】


信託法第130条   信託監督人の選任


 

4 受益者が受託者の監督を適切に行うことができない特別の事情がある場合において、


信託行為に信託監督人に関する定めがないとき、


又は信託行為の定めにより信託監督人となるべき者として指定された者が就任の承諾をせず、


若しくはこれをすることができないときは、


裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託監督人を選任することができる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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