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2022年01月09日

スタッフブログ:相続対策について【336】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託監督人の権限は、

信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによりますが、

受益者のために自己の名をもって掲げる権利に関する

一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。



【抜  粋】


 

信託法第132条    信託監督人の権限


 

信託監督人は、受益者のために自己の名をもって


第92条各号(第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。)に掲げる権利に関する


一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







なお、複数の信託監督人があるときは、

信託行為にそれぞれの信託監督人の事務内容などの

定めがあるときはそれに従いますが、

信託監督人としては共同してその権限に属する行為をすることになります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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