BLOGブログ

2022年01月18日

スタッフブログ:相続対策について【344】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇りが広がっています☁

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

受益者代理人については、

信託行為のみによって選任できますが、

裁判所による選任は認められていません。

 

これは、受益者代理人が選任された場合、

信託に係る意思決定権は受益者代理人のみが行使できることになるなど、

受益者の権利行使に重大な影響を及ぼすため、

裁判所が受益者を代理する者を選任することはふさわしくない との考えから、

受益者代理人を選任する余地は認めていません。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536