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2022年01月19日

スタッフブログ:相続対策について【345】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

受益者代理人の資格については、

未成年者または成年被後見人もしくは被保佐人、

当該信託の受託者である者を除き、制限はありません。

 

したがって、法人を選任することが可能です。



【抜  粋】


 信託法第144条   信託管理人に関する規定の準用


 

 第124条及び第127条第1項から第5項までの規定は、


 受益者代理人について準用する。


 

 

 信託法第124条   信託管理人の資格


 次に掲げる者は、信託管理人となることができない。


 一 未成年者


 二 当該信託の受託者である者







次回へ続きます!

 

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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