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2022年01月20日

スタッフブログ:相続対策について【346】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となり、また一段と寒い朝を迎えました☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

受益者代理人の権限は、

信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによりますが、

受託者を監視・監督する権限のほか、

信託に係る意思決定権を付与することが相当であると考えられることから、

信託管理人と同様に、「信託に関する受益者の権利」を有します。



【抜  粋】


信託法第139条   受益者代理人の権限等


 

受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利


(第42条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する


一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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