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2022年01月26日

スタッフブログ:相続対策について【349】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も寒い一日となり、

空もだんだん雲が広がってすっきりしません☁

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

 

受益者代理人の任務が終了したときは、


信託法第62条の規定が準用され、

新たな受益者代理人の選任が可能となっています。

 

辞任した受益者代理人の任務が終了し、

後任の受益者代理人がいない場合には、裁判所による選任もできます!

 

信託行為に新受益者代理人に関する定めがないとき

または新受益者代理人に指定されたものが信託を引き受けず、

もしくはこれをすることができないときには、

委託者および受託者は、その合意により、新受益者代理人を選任することができます。

 

しかし、委託者および受益者の合意ができな場合は、

利害関係人にいて裁判所に対し新受益者代理人選任の申立てができ、

裁判所は、合意のための協議の状況、

受益者の状況その他の事情に照らして必要があると認めたときは、

新受託者代理人を選任することができることになっています。

 

裁判所への選任の申立てができるのは「利害関係人」ですが、

ここでは、委託者または受益者代理人に代理される受益者が行うことになります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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