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2022年01月28日

スタッフブログ:相続対策について【351】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続きからです。

 

信託では、

信託財産の管理運用・処分が適切になされることが必要で、

信託事務の処理などが信託行為で定めた信託の目的に沿って誠実に行われ、

そこに不適切な処理などがあってはなりません。

 

そのためには、信託法では、会計の原則を定め、

さらには受託者に対し、帳簿などを作成し、報告、保存することの義務を定めています。

 

また、受益者、委託者などには、

帳簿・財産目録の閲覧請求権のほかに、

信託事務の処理に関する書類の閲覧請求権および

信託事務の処理についての報告請求権を認めています。



【抜  粋】


 

信託法第13条   会計の原則


 

信託の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。


 

 

信託法第36条  信託事務の処理の状況についての報告義務


信託法第37条  帳簿等の作成等、報告及び保存の義務


信託法第38条  帳簿等の閲覧等の請求







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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