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2022年01月31日

スタッフブログ:相続対策について【352】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も穏やかなお天気となりましたが、寒い一日でした(><)

 

前回の続き

帳簿作成、報告、保存することの義務について  からです。

 

帳簿の作成など、報告および保存の義務については、

受託者は、信託事務に関する計算、

信託財産に属する財産、

信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、

信託財産に係る帳簿その他の書類または

電磁的記録を作成しなければならないと定めています。



【抜  粋】


信託法第37条  帳簿等の作成等、報告及び保存の義務


 

受託者は、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び


信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、


法務省令で定めるところにより、


信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録を作成しなければならない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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