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2022年02月01日

スタッフブログ:相続対策について【353】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も穏やかなお天気となりました☀

 

前回の続き

帳簿作成、報告、保存することの義務について  からです。


 

帳簿の作成など、報告および保存の義務について、

受託者は、毎年1回、一定の時期に、

貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類

または電磁的記録を作成しなければならないと定めています。



【抜  粋】


信託法第37条  帳簿等の作成等、報告及び保存の義務


 

2 受託者は、毎年一回、一定の時期に、


法務省令で定めるところにより、


貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類


又は電磁的記録を作成しなければならない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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