2022年02月04日
スタッフブログ:相続対策について【355】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も穏やかな一日となりました☀
前回の続き
作成した帳簿等は、保存をしなければなりません。
受託者は、信託財産に係る帳簿等を作成した場合、
もしくは信託財産に属する財産の処分に係る契約
その他の信託事務の処理に関する書類等を作成・取得した場合、
その作成日から10年間(清算の結了があったときには、
その日まで)、当該書類等を保存しなければならない と定めています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き
帳簿作成、報告、保存することの義務について からです。
作成した帳簿等は、保存をしなければなりません。
受託者は、信託財産に係る帳簿等を作成した場合、
もしくは信託財産に属する財産の処分に係る契約
その他の信託事務の処理に関する書類等を作成・取得した場合、
その作成日から10年間(清算の結了があったときには、
その日まで)、当該書類等を保存しなければならない と定めています。
【抜 粋】
信託法第37条 帳簿等の作成等、報告及び保存の義務
4 受託者は、第1項の書類又は電磁的記録を作成した場合には、
その作成の日から10年間(当該期間内に信託の清算の結了があったときは、
その日までの間。次項において同じ。)、当該書類(当該書類に代えて
電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、
当該電磁的記録)又は電磁的記録(当該電磁的記録に代えて
書面を作成した場合にあっては、当該書面)を保存しなければならない。
ただし、受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、
信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人。第6項ただし書において同じ。)に対し、
当該書類若しくはその写しを交付し、
又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、
この限りでない。
5 受託者は、信託財産に属する財産の処分に係る契約書
その他の信託事務の処理に関する書類又は電磁的記録を作成し、
又は取得した場合には、その作成又は取得の日から10年間、
当該書類(当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により
作成した場合にあっては、当該電磁的記録)又は電磁的記録(当該電磁的記録に代えて
書面を作成した場合にあっては、当該書面)を保存しなければならない。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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