2022年02月07日
スタッフブログ:相続対策について【356】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も穏やかな一日となりました☀
前回の続き 帳簿などの閲覧・謄写の請求について からです。
受益者の帳簿などの閲覧・謄写の請求については、
受益者は、受託者に対して、
信託法第37条第1項または第5項の書類などの
閲覧・謄写の請求することができる と定めています。
この場合、請求の理由を具体的に明らかにしなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 帳簿などの閲覧・謄写の請求について からです。
受益者の帳簿などの閲覧・謄写の請求については、
受益者は、受託者に対して、
信託法第37条第1項または第5項の書類などの
閲覧・謄写の請求することができる と定めています。
この場合、請求の理由を具体的に明らかにしなければなりません。
【抜 粋】
信託法第38条 帳簿等の閲覧等の請求
受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 前条第1項又は第5項の書類の閲覧又は謄写の請求
二 前条第1項又は第5項の電磁的記録に記録された事項を
法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
信託法第37条の条文については、前回のブログをご覧ください。
・スタッフブログ: 相続対策について【352】
・スタッフブログ: 相続対策について【355】
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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