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2022年02月07日

スタッフブログ:相続対策について【356】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も穏やかな一日となりました☀

 

前回の続き 帳簿などの閲覧・謄写の請求について からです。

 

受益者の帳簿などの閲覧・謄写の請求については、

受益者は、受託者に対して、

信託法第37条第1項または第5項の書類などの

閲覧・謄写の請求することができる と定めています。

 

この場合、請求の理由を具体的に明らかにしなければなりません。



【抜  粋】


信託法第38条  帳簿等の閲覧等の請求


 

受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。


一 前条第1項又は第5項の書類の閲覧又は謄写の請求


二 前条第1項又は第5項の電磁的記録に記録された事項を


   法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


 

信託法第37条の条文については、前回のブログをご覧ください。


・スタッフブログ: 相続対策について【352】


・スタッフブログ: 相続対策について【355】







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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