2022年02月18日
スタッフブログ:相続対策について【367】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
信託の事務処理に必要と認められる費用については、
信託行為の定め、あるいは信託法の定めとなります。
信託法の定める費用
・ 信託管理人の費用および報酬
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託の費用および費用等の償還請求等について
信託の事務処理に必要と認められる費用については、
信託行為の定め、あるいは信託法の定めとなります。
信託法の定める費用
・ 信託管理人の費用および報酬
【抜 粋】
信託法第127条 信託管理人の費用等及び報酬
信託管理人は、その事務を処理するのに必要と認められる費用及び
支出の日以後におけるその利息を受託者に請求することができる。
3 信託管理人は、商法第512条の規定の適用がある場合のほか、
信託行為に信託管理人が報酬を受ける旨の定めがある場合に限り、
受託者に報酬を請求することができる。
4 前3項の規定による請求に係る債務については、
受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。
5 第3項の場合には、報酬の額は、
信託行為に報酬の額又は算定方法に関する定めがあるときは
その定めるところにより、その定めがないときは相当の額とする。
6 裁判所は、第123条第4項の規定により信託管理人を選任した場合には、
信託管理人の報酬を定めることができる。
7 前項の規定による信託管理人の報酬の裁判があったときは、
当該信託管理人について信託行為に第3項の定め及び
第5項の報酬の額に関する定めがあったものとみなす。
8 第6項の規定による信託管理人の報酬の裁判をする場合には、
受託者及び信託管理人の陳述を聴かなければならない。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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