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2022年02月19日

スタッフブログ:相続対策について【368】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託の費用および費用等の償還請求等について


 

信託の事務処理に必要と認められる費用については、

信託行為の定め、あるいは信託法の定めとなります。

 

信託法の定める費用

・ 保全処分に関する費用の負担  など



【抜  粋】


信託法第171条   保全処分に関する費用の負担


 

裁判所が第169条第1項の規定による保全処分をした場合には、


非訟事件の手続の費用は、受託者の負担とする。


当該保全処分について必要な費用も、同様とする。


 

2 前項の保全処分又は


第169条第1項の申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、


抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、


その抗告審における手続に要する裁判費用及び


抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、受託者の負担とする。


 

 

 

信託法第169条   信託財産に関する保全処分


 

裁判所は、第166条第1項の申立てがあった場合には、


法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、


同項の申立てにつき決定があるまでの間、信託財産に関し、


管理人による管理を命ずる処分(次条において「管理命令」という。)


その他の必要な保全処分を命ずることができる。


 

 

信託法第166条   公益の確保のための信託の終了を命ずる裁判


 

裁判所は、次に掲げる場合において、


公益を確保するため信託の存立を許すことができないと認めるときは、


法務大臣又は委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより、


信託の終了を命ずることができる。


一 不法な目的に基づいて信託がされたとき。


二 受託者が、法令若しくは信託行為で定めるその権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は


   刑罰法令に触れる行為をした場合において、


   法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、


   なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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