BLOGブログ

2022年02月18日

スタッフブログ:相続対策について【367】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

信託の費用および費用等の償還請求等について


 

信託の事務処理に必要と認められる費用については、

信託行為の定め、あるいは信託法の定めとなります。

 

信託法の定める費用

・ 信託管理人の費用および報酬



【抜  粋】


信託法第127条   信託管理人の費用等及び報酬


 

信託管理人は、その事務を処理するのに必要と認められる費用及び


支出の日以後におけるその利息を受託者に請求することができる。


 

 

3 信託管理人は、商法第512条の規定の適用がある場合のほか、


信託行為に信託管理人が報酬を受ける旨の定めがある場合に限り、


受託者に報酬を請求することができる。


 

 

4 前3項の規定による請求に係る債務については、


受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。


 

 

5 第3項の場合には、報酬の額は、


信託行為に報酬の額又は算定方法に関する定めがあるときは


その定めるところにより、その定めがないときは相当の額とする。


 

 

6 裁判所は、第123条第4項の規定により信託管理人を選任した場合には、


信託管理人の報酬を定めることができる。


 

 

7 前項の規定による信託管理人の報酬の裁判があったときは、


当該信託管理人について信託行為に第3項の定め及び


第5項の報酬の額に関する定めがあったものとみなす。


 

 

8 第6項の規定による信託管理人の報酬の裁判をする場合には、


受託者及び信託管理人の陳述を聴かなければならない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536