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2022年02月20日

スタッフブログ:相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)について、施行日が決まりました。

 

相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。

・ https://www.moj.go.jp/content/001360807.pdf

・ https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf  ※法務省民事局より

 

義務化される相続登記は、「相続を原因とする所有権移転登記」です。

 

不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、

所有権が相続人に移転しますが、

所有権移転登記は相続人などからの登記申請が必要です。

 

■相続登記は3年以内に行わなければならない


 相続登記については、相続や遺贈で不動産を取得した者が、


自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、


所有権を取得したことを知った日から3年以内に、


相続登記を義務付けられることになります。


 

相続は時間が経てば経つほど、

新たな相続が発生し相続人が増えるため、

相続登記の手続きが煩雑になっていくおそれがあります。

 

最近、当事務所もご相続についてお問い合わせが増えております。

「まだ名義変更してなかったな」とお心当たりのある方も、

お早めのお手続きをおすすめいたします。

 

ぜひ当事務所までご相談くださませ(^^)/

 
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