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2022年02月25日

スタッフブログ:相続対策について【373】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託の費用および費用等の償還請求等について


 

受託者の費用などの償還請求等について、

信託法第48条にて定められていますが、

費用の補償を受ける権利に関するは次のとおりです。

 

④受託者が受益者との間の合意に基づいて

当該受益者から費用等の償還または費用の前払を受けることを妨げない。



【抜  粋】


信託法第48条   信託財産からの費用等の償還等


 

5 第1項又は第2項の場合には、


受託者が受益者との間の合意に基づいて


当該受益者から費用等の償還又は費用の前払を受けることを妨げない。







したがって、この合意がない限り、

受託者は受益者から費用などの償還を受けられません。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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