2022年02月27日
スタッフブログ:相続対策について【374】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
次に、費用等の償還等の方法についてです。
受託者が信託財産から費用の補償を受けることができるが、
信託財産中の金融資産がない場合には、
費用の補償を受けるために、受託者に対し、
信託財産を任意で換価処分する権限を与えています。
しかし、不動産信託の場合など、
不動産を換価分割することが信託目的の実現を不可能にする場合、
受託者は、信託財産を任意に換価処分することはできないのです。
この場合、受託者の措置として、
費用等の償還等と同時履行につき、
受託者は、受託者が有する費用等の償還等償還請求権が消滅するまでは、
受益者、または信託精算時の帰属権利者に対する
信託財産にかかる給付をすべき債務の履行を拒むことができます。
※ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる としています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託の費用および費用等の償還請求等について
次に、費用等の償還等の方法についてです。
受託者が信託財産から費用の補償を受けることができるが、
信託財産中の金融資産がない場合には、
費用の補償を受けるために、受託者に対し、
信託財産を任意で換価処分する権限を与えています。
【抜 粋】
信託法第49条 費用等の償還等の方法
受託者は、前条第1項又は第2項の規定により
信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けることができる場合には、
その額の限度で、信託財産に属する金銭を固有財産に帰属させることができる。
2 前項に規定する場合において、必要があるときは、
受託者は、信託財産に属する財産(当該財産を処分することにより
信託の目的を達成することができないこととなるものを除く。)を処分することができる。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
信託法第51条 費用等の償還等と同時履行
受託者は、第49条第1項の規定により受託者が有する権利が消滅するまでは、
受益者又は第182条第1項第二号に規定する帰属権利者に対する
信託財産に係る給付をすべき債務の履行を拒むことができる。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
しかし、不動産信託の場合など、
不動産を換価分割することが信託目的の実現を不可能にする場合、
受託者は、信託財産を任意に換価処分することはできないのです。
この場合、受託者の措置として、
費用等の償還等と同時履行につき、
受託者は、受託者が有する費用等の償還等償還請求権が消滅するまでは、
受益者、または信託精算時の帰属権利者に対する
信託財産にかかる給付をすべき債務の履行を拒むことができます。
※ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる としています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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