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2022年02月28日

スタッフブログ:相続対策について【375】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託の費用および費用等の償還請求等について


 

費用等の償還等の方法について、

償還請求権を認める範囲を一定の範囲に制限していますが、

これに伴い、受託者が固有財産をもって

信託財産に属する債務の弁済をした場合、

この受託者の代位について次のとおり定めています。



【抜  粋】


信託法第50条  信託財産責任負担債務の弁済による受託者の代位


 

受託者は、信託財産責任負担債務を


固有財産をもって弁済した場合において、


これにより前条第1項の規定による権利を有することとなったときは、


当該信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者に代位する。


この場合においては、同項の規定により受託者が有する権利は、


その代位との関係においては、金銭債権とみなす。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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