2022年02月28日
スタッフブログ:相続対策について【375】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
費用等の償還等の方法について、
償還請求権を認める範囲を一定の範囲に制限していますが、
これに伴い、受託者が固有財産をもって
信託財産に属する債務の弁済をした場合、
この受託者の代位について次のとおり定めています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託の費用および費用等の償還請求等について
費用等の償還等の方法について、
償還請求権を認める範囲を一定の範囲に制限していますが、
これに伴い、受託者が固有財産をもって
信託財産に属する債務の弁済をした場合、
この受託者の代位について次のとおり定めています。
【抜 粋】
信託法第50条 信託財産責任負担債務の弁済による受託者の代位
受託者は、信託財産責任負担債務を
固有財産をもって弁済した場合において、
これにより前条第1項の規定による権利を有することとなったときは、
当該信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者に代位する。
この場合においては、同項の規定により受託者が有する権利は、
その代位との関係においては、金銭債権とみなす。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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