2022年03月02日
スタッフブログ:相続対策について【377】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
受託者の損害舗装請求権は、
費用にかかるものではありませんが、
受託者が、信託の事務処理を行うにあたり、
受託者自身に過失がなく受けた損害についても、
費用と同じように信託財産から損害の補償を受けることができます。
損害の補償を受けるためには、
⑴ 受託者が信託事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合
⑵ 受託者が信託事務を処理するため第三者の故意または過失によって損害を受けた場合 に
それぞれ信託財産から支払いを受けることができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託の費用および費用等の償還請求等について
受託者の損害舗装請求権は、
費用にかかるものではありませんが、
受託者が、信託の事務処理を行うにあたり、
受託者自身に過失がなく受けた損害についても、
費用と同じように信託財産から損害の補償を受けることができます。
損害の補償を受けるためには、
⑴ 受託者が信託事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合
⑵ 受託者が信託事務を処理するため第三者の故意または過失によって損害を受けた場合 に
それぞれ信託財産から支払いを受けることができます。
信託法第53条 信託財産からの損害の賠償
受託者は、次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める損害の額について、
信託財産からその賠償を受けることができる。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一 受託者が信託事務を処理するため
自己に過失なく損害を受けた場合 当該損害の額
二 受託者が信託事務を処理するため
第三者の故意又は過失によって損害を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。)
当該第三者に対し賠償を請求することができる額
2 第48条第4項及び第5項、
第49条(第6項及び第7項を除く。)並びに前2条の規定は、
前項の規定による信託財産からの損害の賠償について準用する。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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