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2022年03月10日

スタッフブログ:相続対策について【381】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託の報酬について


 

信託関係人で報酬が発生するのは、

受託者、清算受託者、

信託事務処理代行者(受託者から信託事務の処理を委託された第三者)、

信託管理人、信託監督人、受益者代理人、

信託財産管理者、受益者指定権者などです。

 

なお、検査役の報酬、会計監督人の報酬などについは、

信託法上、報酬に関して定められています。

 

報酬については、受託者に関して定められていますが、

他の信託関係人の報酬は、信託報酬ではありません。



【抜 粋】


信託法第54条   受託者の信託報酬


 

受託者は、信託の引受けについて商法(明治32年法律第48号)


第512条の規定の適用がある場合のほか、


信託行為に受託者が信託財産から信託報酬


(信託事務の処理の対価として受託者の受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)


を受ける旨の定めがある場合に限り、信託財産から信託報酬を受けることができる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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