2022年03月12日
スタッフブログ:相続対策について【383】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲が薄っすらと広がっていました、
日差しも感じられるお天気となりました⛅
前回の続き 信託の報酬について からです。
受託者の報酬の額については、
信託行為に信託報酬の額または
算定方法に関する定めがあるときはその定めによります。
その定めがないときは、相当の額とされています。
しかも、その定めがないときは、
受託者は、信託財産から信託報酬を受けるには、
受益者に対して、信託報酬の額およびその算定の根拠を通知しなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
日差しも感じられるお天気となりました⛅
前回の続き 信託の報酬について からです。
受託者の報酬の額については、
信託行為に信託報酬の額または
算定方法に関する定めがあるときはその定めによります。
その定めがないときは、相当の額とされています。
しかも、その定めがないときは、
受託者は、信託財産から信託報酬を受けるには、
受益者に対して、信託報酬の額およびその算定の根拠を通知しなければなりません。
【抜 粋】
信託法第54条 受託者の信託報酬
2 前項の場合には、信託報酬の額は、
信託行為に信託報酬の額又は算定方法に関する定めがあるときは
その定めるところにより、その定めがないときは相当の額とする。
3 前項の定めがないときは、
受託者は、信託財産から信託報酬を受けるには、
受益者に対し、信託報酬の額及びその算定の根拠を通知しなければならない。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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