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2022年03月12日

スタッフブログ:相続対策について【383】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が薄っすらと広がっていました、

日差しも感じられるお天気となりました⛅

 

前回の続き 信託の報酬について からです。

 

受託者の報酬の額については、

信託行為に信託報酬の額または

算定方法に関する定めがあるときはその定めによります。

 

その定めがないときは、相当の額とされています。

 

しかも、その定めがないときは、

受託者は、信託財産から信託報酬を受けるには、

受益者に対して、信託報酬の額およびその算定の根拠を通知しなければなりません。



【抜 粋】


信託法第54条   受託者の信託報酬


 

2 前項の場合には、信託報酬の額は、


信託行為に信託報酬の額又は算定方法に関する定めがあるときは


その定めるところにより、その定めがないときは相当の額とする。


 

3 前項の定めがないときは、


受託者は、信託財産から信託報酬を受けるには、


受益者に対し、信託報酬の額及びその算定の根拠を通知しなければならない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
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