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2022年03月15日

スタッフブログ:相続対策について【385】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は朝から雪が降っています⛄

 

前回の続きからです。

信託の変更について

 

信託は、目的達成のため長期にわたり事務処理が行われます。

その間には、設定時の仕組みや信託内容では

目的達成ができなくなることもあります。

または、その目的そのものを変えたいということもあるでしょう。

 

信託の変更は、

信託行為に定められた信託の目的、

信託財産の管理方法、

受益者に対する信託財産の給付の内容その他の事項について、

事務的に変更することをいい、

委託者および受益者の利益を適切に確保しようという考えから

信託の内容全般について変更できます。

 

信託の変更については、

誰の意思によって、

どのような変更手続きがされるのか、

委託者や弱い立場の受益者の意思はどのように活かされるのか、

十分に検討しなければなりません。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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