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2022年03月24日

スタッフブログ:相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。

・ https://www.moj.go.jp/content/001360807.pdf

・ https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf  ※法務省民事局より

 

義務化される相続登記は、「相続を原因とする所有権移転登記」です。

 

不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、

所有権が相続人に移転しますが、

所有権移転登記は相続人などからの登記申請が必要です。

 

■現在、相続登記していない場合


既に相続が発生しているが、不動産の相続登記をしていない場合、


原則は、施行日:令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。


 

ただし、改正法の施行前に発生していた全ての相続について、


施行日(令和6年4月1日)から3年以内までに


相続登記を行わなければならないというわけではありません。


 

相続登記については、


相続や遺贈で不動産を取得した者が、


自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から


3年以内に相続登記を義務付けられていることから、


「相続の開始のとき」ではなく、


「相続の開始と所有権の取得を知ったとき」から3年以内となります。


 

相続が開始したことを知らなかった場合や、


亡くなった方(被相続人)が不動産を所有していたことを知らなかった場合など、


施行日前に相続が発生していたとしても、


「相続が開始し、自分が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」


に相続登記を行えばよい、ということになります。


 

 

相続は時間が経てば経つほど、新たな相続が発生し相続人が増えるため、

相続登記の手続きが煩雑になっていくおそれがあります。

お早めのお手続きをおすすめいたします。

 

お気軽に中田司法書士事務所へご相談くださいませ(^^)/

 
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