2022年03月26日
スタッフブログ:相続対策について【390】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日となりました☁
前回の続きからです。
信託の併合とは、
同じ受託者にかかる複数の信託の信託財産を、
一つの新しい信託の信託財産にする ということです。
委託者が同じ家族(親族)で、受託者を同じくする2つの信託において、
一方の信託で一部の受益者が死亡するなどで、
受益者を同一とする2つ以上の信託が生じた場合などに活用できるでしょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託の併合について
信託の併合とは、
同じ受託者にかかる複数の信託の信託財産を、
一つの新しい信託の信託財産にする ということです。
【抜 粋】
信託法第2条 定義
10 この法律において「信託の併合」とは、
受託者を同一とする二以上の信託の信託財産の全部を
一の新たな信託の信託財産とすることをいう。
委託者が同じ家族(親族)で、受託者を同じくする2つの信託において、
一方の信託で一部の受益者が死亡するなどで、
受益者を同一とする2つ以上の信託が生じた場合などに活用できるでしょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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