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2022年03月26日

スタッフブログ:相続対策について【390】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

 

前回の続きからです。

 

信託の併合について


 

信託の併合とは、

同じ受託者にかかる複数の信託の信託財産を、

一つの新しい信託の信託財産にする ということです。



【抜 粋】


 

信託法第2条  定義


 

10 この法律において「信託の併合」とは、


受託者を同一とする二以上の信託の信託財産の全部を


一の新たな信託の信託財産とすることをいう。







委託者が同じ家族(親族)で、受託者を同じくする2つの信託において、

一方の信託で一部の受益者が死亡するなどで、

受益者を同一とする2つ以上の信託が生じた場合などに活用できるでしょう。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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