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2022年03月31日

スタッフブログ:相続対策について【393】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 信託の併合について からです。

 

信託の併合があった場合の債務の範囲について、

従前の信託の信託財産責任負担債務であった債務は、

信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務となり、

信託財産限定責任負担債務は、信託の併合後も信託財産限定責任負担債務となります。




 

信託法第153条  信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等


 

信託の併合がされた場合において、


従前の信託の信託財産責任負担債務であった債務は、


信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務となる。


 

 

信託法第154条  信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等


 

信託の併合がされた場合において、


前条に規定する従前の信託の信託財産責任負担債務のうち


信託財産限定責任負担債務(受託者が信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う


信託財産責任負担債務をいう。以下この章において同じ。)であるものは、


信託の併合後の信託の信託財産限定責任負担債務となる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
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