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2022年04月01日

スタッフブログ:相続対策について【394】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 信託の併合について からです。

 

信託の併合による不利益を被る債権者を保護するための定めがあります。

信託の併合をする場合には、

債権者は、信託の併合をしても当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるときを除き、

受託者に対し、信託の併合について異議を述べることができます。



 【抜 粋】


信託法第152条   債権者の異議


 

信託の併合をする場合には、


従前の信託の信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者は、


受託者に対し、信託の併合について異議を述べることができる。


ただし、信託の併合をしても当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、


この限りでない。






次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/


 
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