2022年04月02日
スタッフブログ:相続対策について【395】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続き 信託の併合について からです。
信託の併合による不利益を被る債権者を保護するための
定めがあり、債権者は、信託の併合をしても
当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるときを除き、
受託者に対し、信託の併合について異議を述べることができるため、
⑴信託の併合をする旨、
⑵債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
⑶その他法務省令で定める事項(信託施行規則13条)を
官報に公告する手続きを踏む必要があります。
さらに、受託者は、債権者で知られている方には、
各別に⑴⑵⑶を催告しなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 信託の併合について からです。
信託の併合による不利益を被る債権者を保護するための
定めがあり、債権者は、信託の併合をしても
当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるときを除き、
受託者に対し、信託の併合について異議を述べることができるため、
⑴信託の併合をする旨、
⑵債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
⑶その他法務省令で定める事項(信託施行規則13条)を
官報に公告する手続きを踏む必要があります。
さらに、受託者は、債権者で知られている方には、
各別に⑴⑵⑶を催告しなければなりません。
【抜 粋】
信託法第152条 債権者の異議
2 前項の規定により同項の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、
受託者は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、同項の債権者で知れているものには、
各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 信託の併合をする旨
二 前項の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
三 その他法務省令で定める事項
3 前項の規定にかかわらず、法人である受託者は、
公告(次に掲げる方法によるものに限る。)をもって
同項の規定による各別の催告に代えることができる。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告(公告の方法のうち、
電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)
第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が
公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって
同号に規定するものをとる方法をいう。次節において同じ。)
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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