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2022年04月03日

スタッフブログ:相続対策について【396】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 信託の併合について からです。

 

信託の併合による不利益を被る債権者が

債権者が一定の期間内に異議を述べなかったときは、

当該信託の併合について承認をしたものとみなされます。

 

債権者が一定の期間内に異議を述べたときは、

信託の併合をしても当該債権者を害するおそれがないときを除き、

受託者は、当該債権者に対し弁済し、もしくは相当の担保を提供し、

または当該債権者に弁済を受けさせることを目的として

信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。



【抜 粋】


信託法第152条   債権者の異議


 

4 第1項の債権者が第2項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、


当該債権者は、当該信託の併合について承認をしたものとみなす。


 

 

5 第1項の債権者が第2項第二号の期間内に異議を述べたときは、


受託者は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、


又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等


(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律


(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。


次節において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該信託の併合をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。







次回へ続きます!

 

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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