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2022年04月05日

スタッフブログ:相続対策について【398】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 信託の終了について からです。

 

多くの信託行為に信託の存続期間を記載しており、これが信託の終了事由になっています。

したがって、信託を設定する上では、信託期間を確定する必要があります。

 

たとえば、「受益者の死亡まで」、「信託財産の消滅まで」、

受益者が未成年者の場合は、「成人に達したとき」や「受益者の大学(高等学校)卒業時まで」、

信託銀行などでは、「本信託効力発生後20年間」としているものもあります。

 

信託の終了事由はさまざまで、信託行為で信託期間として多く記載されます。

 

なお、信託の期間が法定されているものもあります。



信託法第91条


 受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例


 

受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、


他の者が新たな受益権を取得する旨の定め


(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、


当該信託がされた時から30年を経過した時以後に


現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって


当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。


 

 

信託法第259条


 受益者の定めのない信託の存続期間


 

受益者の定めのない信託の存続期間は、20年を超えることができない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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