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2022年04月06日

スタッフブログ:相続対策について【399】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託の清算について


 

信託の併合や破産手続きによる場合を除き、

信託が終了したときは、清算手続きをしなければなりません。

 

なお、この清算が結了するまでは、

信託はなおも存続するものとみなされます。



信託法第175条  清算の開始原因


 

信託は、当該信託が終了した場合


(第163条第5号に掲げる事由によって終了した場合及び


信託財産についての破産手続開始の決定により終了した場合であって


当該破産手続が終了していない場合を除く。)には、


この節の定めるところにより、清算をしなければならない。


 

 

信託法第176条  信託の存続の擬制


 

信託は、当該信託が終了した場合においても、


清算が結了するまではなお存続するものとみなす。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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