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2022年04月08日

スタッフブログ:相続対策について【401】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 信託の清算について からです。

 

信託が終了したときの清算手続きを行うのが、「清算受託者」です。

 

清算受託者は、信託行為に定めがない限り、

信託の清算のために必要な一切の行為をする権限を有しています。



【抜 粋】


信託法第178条   清算受託者の権限等


 

清算受託者は、信託の清算のために必要な一切の行為をする権限を有する。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







なお、清算受託者の職務は、

前回のブログ → 相続対策について【400】をご覧ください。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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