BLOGブログ

2022年04月10日

スタッフブログ:相続対策について【403】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気でしたが、

雲が広がり、雨が降りました☁

 

前回の続き 信託の清算について からです。

 

信託が終了したときの清算手続きを行うのが、「清算受託者」です。

清算受託者の権限には、具体的な定めがあります。



【抜 粋】


信託法第179条  清算中の信託財産についての破産手続の開始



清算中の信託において、信託財産に属する財産が


その債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、


清算受託者は、直ちに信託財産についての


破産手続開始の申立てをしなければならない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536