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2022年04月11日

スタッフブログ:相続対策について【404】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は少し雲の多い空模様となりました⛅

 

 

前回の続き 信託の清算について からです。

 

信託が終了したときの清算手続きを行うのが、「清算受託者」です。

 

清算受託者の権限には、具体的な定めがあります。

 

条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務は、

裁判所で選任された鑑定人の評価に従い、債務を返済します。



【抜 粋】


信託法第180条   条件付債権等に係る債務の弁済


 

清算受託者は、条件付債権、存続期間が不確定な債権


その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。


この場合においては、これらの債権を評価させるため、


裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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