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2022年04月12日

スタッフブログ:相続対策について【405】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はだんだんと晴れてきて、気温も高くなりました☀

 

 

前回の続き 信託の清算について からです。

 

信託が終了したときの清算手続きを行うのが、「清算受託者」です。

 

清算受託者の権限には、具体的な定めがあります。

 

残余財産の給付は、

信託財産に属する債権の取立ておよび信託債権に係る債務の弁済、

および受益債権に係る債務の弁済をした後でなければ行うことができません。

 

ただし、例外的に、当該債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、

清算手続きの途中で、債務の弁済前の残余財産を給付することも可能です。



【抜 粋】


 

信託法第181条   債務の弁済前における残余財産の給付の制限


 

清算受託者は、第177条第二号及び第三号の債務を弁済した後でなければ、


信託財産に属する財産を次条第二項に規定する残余財産受益者等に給付することができない。


ただし、当該債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、


この限りでない。


 

※信託法第177条の条文については、


 前回のブログ → 相続対策について【400】 をご覧ください。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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