2022年04月15日
スタッフブログ:相続対策について【408】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もすっきりしないお天気です☁
前回の続きからです。
信託の清算手続きは、
残る信託財産が多額で、それが不動産の場合にはこの不動産を換価処分し、
そのお金を含む金融資産を給付あるいは分配を行わなければなりません。
清算受託者は、
これらの信託財産の給付あるいは分配などを適正に行い、
最終の計算について受益者などの承認を求めなくてはなりません。
清算受託者による清算手続きを迅速かつ適正に行うため、
清算受益者代理人を選任することも可能です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託の清算について
信託の清算手続きは、
残る信託財産が多額で、それが不動産の場合にはこの不動産を換価処分し、
そのお金を含む金融資産を給付あるいは分配を行わなければなりません。
清算受託者は、
これらの信託財産の給付あるいは分配などを適正に行い、
最終の計算について受益者などの承認を求めなくてはなりません。
清算受託者による清算手続きを迅速かつ適正に行うため、
清算受益者代理人を選任することも可能です。
【抜 粋】
信託法第184条 清算受託者の職務の終了等
清算受託者は、その職務を終了したときは、
遅滞なく、信託事務に関する最終の計算を行い、
信託が終了した時における受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)
及び帰属権利者(以下この条において「受益者等」と総称する。)のすべてに対し、
その承認を求めなければならない。
信託法第138条 受益者代理人の選任
信託行為においては、その代理する受益者を定めて、
受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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