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2022年04月26日

スタッフブログ:司法書士について【4】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日は曇り空となりました⛅

 

前回からの続き 司法書士について です。

 

不動産登記業務の場合、

一般的に不動産取引や融資の場合が多く、

不動産仲介業者や金融機関からの登記依頼があります。

 

不動産取引(売買契約)における

代金支払請求権と目的物引渡請求権が生じ、

お互いの債権は同時履行の関係に立つとされています。



民法第533条  同時履行の抗弁


 

双務契約の当事者の一方は、


相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)


を提供するまでは、


自己の債務の履行を拒むことができる。


ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。







 

不動産取引の場合、

売主はお金をもらうまでは、不動産の登記を買主に移転しなくてもいい。

買主は不動産の登記をもらうまでは、お金を売主にあげなくてもいい。という意味になります。

このことから、お金の受け渡しと登記は同時にやるしかなく、

これが「同時履行の抗弁権」というものです。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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