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2022年04月27日

スタッフブログ:司法書士について【5】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

 

本日はいいお天気となりましたが、

風が強くて、桜の花びらが吹き飛ばされています(> <)

 

前回からの続き 司法書士について です。

 

〈 同時履行の抗弁権 〉

「登記」と「売買代金の受渡し」を同時に行います。

 

売主は、お金をもらわないうちに不動産の登記識別情報通知(権利証)を渡してしまうと、

お金をとりっぱぐれてしまい、不動産の所有権も失う恐れがあります。

 

買主は、「登記」を行ってもらわずにお金を支払ってしまうと、

不動産の所有権を得られない危険性があります。

 

しかし、登記が完了してからお金を払うというルールにすると、

今度は売主が、登記識別情報通知(権利証)をとられたが、

お金がもらえない危険を冒すことになります。

 

そこで、登記の専門家である司法書士が、不動産取引の現場に立ち会います。

 

売主および買主が本当に本人かを確認し、

売買する不動産についての確認、

さらに本当に売る気があるのか、買う気があるのかを確認します。

なお、この場に来られない時には、事前に面会を行ったりします。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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