2022年04月27日
スタッフブログ:司法書士について【5】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
業務関係
本日はいいお天気となりましたが、
風が強くて、桜の花びらが吹き飛ばされています(> <)
前回からの続き 司法書士について です。
〈 同時履行の抗弁権 〉
「登記」と「売買代金の受渡し」を同時に行います。
売主は、お金をもらわないうちに不動産の登記識別情報通知(権利証)を渡してしまうと、
お金をとりっぱぐれてしまい、不動産の所有権も失う恐れがあります。
買主は、「登記」を行ってもらわずにお金を支払ってしまうと、
不動産の所有権を得られない危険性があります。
しかし、登記が完了してからお金を払うというルールにすると、
今度は売主が、登記識別情報通知(権利証)をとられたが、
お金がもらえない危険を冒すことになります。
そこで、登記の専門家である司法書士が、不動産取引の現場に立ち会います。
売主および買主が本当に本人かを確認し、
売買する不動産についての確認、
さらに本当に売る気があるのか、買う気があるのかを確認します。
なお、この場に来られない時には、事前に面会を行ったりします。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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