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2022年06月05日

スタッフブログ:生前贈与について【4】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様となりました⛅

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

贈与契約は、

贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)の意思表示による合意で有効なので、

贈与時の当事者に意思能力がなければ、贈与は有効とはなりません。

 

よって、そもそも当事者が法律行為を行うことができるのか、

法律行為ができたとしても、当事者が認識していたのかどうか、が

贈与契約の有効性を判断します。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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