BLOGブログ

2022年06月08日

スタッフブログ:生前贈与について【6】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

[ 制限行為能力者 ]

 

⑴ 未成年者


⑵ 成年被後見人


⑶ 被保佐人


⑷ 被補助人


 

⑵ 成年被後見人は、


認知症・知的障害・精神障害などの


精神上の障害により事理を弁職する能力(判断能力)を欠く常況にあって、


家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者を成年被後見人といいます。


 

精神上の障害でまったく判断能力のない人であって、


制限行為能力者の4つのうち、もっとも判断能力の低い人です。


 

成年被後見人は、『贈与』という法律行為を行うことはできず、


後見人も、成年被後見人が亡くなったときの財産を減少させる贈与行為を


行うことはできません。


 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536