2022年06月09日
スタッフブログ:生前贈与について【7】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
[ 制限行為能力者 ]
ただし、不動産の売買や借金、遺産分割など特に重要な財産の取引については、
保佐人の同意がなければいけません。
保佐人は成年後見人とは異なり、
被保佐人に代わって法律行為を行うことはできませんが、
家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について行うことができる場合があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 生前贈与について です。
[ 制限行為能力者 ]
⑴ 未成年者
⑵ 成年被後見人
⑶ 被保佐人
⑷ 被補助人
⑶ 被保佐人は、
成年被後見人のようにまったく判断能力がないわけではないのですが、
通常に人に比べて不十分な人で、
被保佐人となるには成年被後見人の手続きと同じように
家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者を被保佐人といいます。
被保佐人は通常の法律行為については単独で行うことができます。
ただし、不動産の売買や借金、遺産分割など特に重要な財産の取引については、
保佐人の同意がなければいけません。
保佐人は成年後見人とは異なり、
被保佐人に代わって法律行為を行うことはできませんが、
家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について行うことができる場合があります。
【抜 粋】
民法第13条 保佐人の同意を要する行為等
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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