2022年06月13日
スタッフブログ:生前贈与について【9】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝から雨が降っていましたが☂、
お昼頃には青空が見え始め、いいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
[ 制限行為能力者 ]
⑴ 未成年者は、
ご存知の通り、18歳未満の人のことです。
つまり、18歳以上は成年となり、未成年とは17歳までの人を指します。
未成年者を保護する者は、法定代理人として基本的に親権者、つまり親のことです。
未成年者は、父母の親権に服することになっています。
贈与契約行為には、年齢制限はりませんが、
未成年者は単独で法律行為ができないため、法定代理人の同意が必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
お昼頃には青空が見え始め、いいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
[ 制限行為能力者 ]
⑴ 未成年者
⑵ 成年被後見人
⑶ 被保佐人
⑷ 被補助人
⑴ 未成年者は、
ご存知の通り、18歳未満の人のことです。
つまり、18歳以上は成年となり、未成年とは17歳までの人を指します。
未成年者を保護する者は、法定代理人として基本的に親権者、つまり親のことです。
未成年者は、父母の親権に服することになっています。
贈与契約行為には、年齢制限はりませんが、
未成年者は単独で法律行為ができないため、法定代理人の同意が必要です。
【抜 粋】
民法第4条 成年
年齢18歳をもって、成年とする。
民法第818条 親権者
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
民法第5条 未成年者の法律行為
未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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