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2022年06月13日

スタッフブログ:生前贈与について【9】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は朝から雨が降っていましたが☂、

お昼頃には青空が見え始め、いいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

[ 制限行為能力者 ]

⑴ 未成年者


⑵ 成年被後見人


⑶ 被保佐人


⑷ 被補助人


 

⑴ 未成年者は、

ご存知の通り、18歳未満の人のことです。

つまり、18歳以上は成年となり、未成年とは17歳までの人を指します。

 

未成年者を保護する者は、法定代理人として基本的に親権者、つまり親のことです。

未成年者は、父母の親権に服することになっています。

 

贈与契約行為には、年齢制限はりませんが、

未成年者は単独で法律行為ができないため、法定代理人の同意が必要です。



【抜 粋】


 

民法第4条  成年


年齢18歳をもって、成年とする。


 

 

民法第818条  親権者


成年に達しない子は、父母の親権に服する。


 

 

民法第5条  未成年者の法律行為


未成年者が法律行為をするには、


その法定代理人の同意を得なければならない。


ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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