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2022年06月16日

スタッフブログ:生前贈与について【12】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨が降っていましたが🌂、

少しずつお天気が回復してきました⛅

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

[ 制限行為能力者 ]

⑴ 未成年者


⑵ 成年被後見人


⑶ 被保佐人


⑷ 被補助人


 

⑴ 未成年者

未成年者への贈与は、

親権者が承諾すれば、贈与契約は成立する とされており、

未成年者の贈与も可能なのです。

 

贈与契約を書面で締結する場合には、

法定代理人(親権者)が承諾した契約であることを証明するため、

原則として、法定代理人(親権者)が署名・捺印します。

 

なお、この署名・捺印について、

父母の婚姻中は、父母が共同で行い、

父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行うことになります。



【抜 粋】


民法第818条  親権者


 

成年に達しない子は、父母の親権に服する。


 

3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。


ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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