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2022年06月17日

スタッフブログ:生前贈与について【13】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となり、

ようやく気温も上がってきました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

贈与契約の有効性について、

そもそも当事者が法律行為を行うことができるのか、

法律行為ができたとしても、当事者が認識していたのかどうか、の2点があります。

 

未成年者が受贈者(贈与を受ける人)である場合を除き、

贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)の双方が、

『贈与について認識がある』という意思表示があることが、

贈与契約の有効性の判断基準となります。

 

受贈者が贈与について認識がなく、

贈与者の「贈与したことにした」と認識では

贈与契約に双方の合意が確認できないため、

税務上の問題が発生する場合があります。

 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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