2022年06月21日
スタッフブログ:生前贈与について【16】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
贈与契約が合意解除された場合にも、原則として贈与税の課税の対象となります。
しかし、当事者の合意による取消または解除の場合、
① 贈与契約の取消または解除が
当該贈与日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われ、かつ、
その取消または解除されたことが確認できること
② 当該贈与契約に係る財産が、
受贈者により処分もしくは担保の目的などとされていないこと
③ 当該贈与契約に係る財産について
贈与者または受贈者が所得税その他の租税の申告または届出をしていないこと
④ 受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、
または収受していても、その果実を贈与者に引き渡していること
上記①~④のいずれかに該当しているときは、
税務署長において贈与税課税が著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、
その贈与はなかったものとして取り扱うことができます。
当事務では、節税対策などの面で専門的な助けを必要とされる場合には、
信頼できる税理士を紹介いたします。
有効な生前対策をご一緒に考慮いたします。
お気軽にお問い合わせくださいませ!
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 生前贈与について です。
贈与契約が合意解除された場合にも、原則として贈与税の課税の対象となります。
しかし、当事者の合意による取消または解除の場合、
① 贈与契約の取消または解除が
当該贈与日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われ、かつ、
その取消または解除されたことが確認できること
② 当該贈与契約に係る財産が、
受贈者により処分もしくは担保の目的などとされていないこと
③ 当該贈与契約に係る財産について
贈与者または受贈者が所得税その他の租税の申告または届出をしていないこと
④ 受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、
または収受していても、その果実を贈与者に引き渡していること
上記①~④のいずれかに該当しているときは、
税務署長において贈与税課税が著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、
その贈与はなかったものとして取り扱うことができます。
当事務では、節税対策などの面で専門的な助けを必要とされる場合には、
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